苦情の処理

保護者などから苦情があった場合、学校はすぐに適切な対処をすることが必要です。学校の信頼度にも大きく関わってきます。

【第31条第1項】
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第31項第2項】
個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

苦情への対応の方法

苦情対応の具体的対策としては、下記の事項を行う必要があります。

  • 苦情処理をする窓口を設置する。
  • 苦情処理の対応マニュアル規定を作成する。
  • 苦情処理を行なう職員の教育・研修を行なう。

生徒等に関する個人情報の取扱いに関して苦情があった場合に、誠実に対応し適切な処理を行なえるよう日頃から対応を訓練しておくことはもちろんのこと、苦情のない体制作りをすることが大切であると言えるでしょう。

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