適正な取得と利用目的の通知
利用目的は個人情報を提供する生徒や保護者が分かるように公表や通知をする必要があります。そしてその利用目的の範囲内で適正に取得しなければなりません。
- 【第17条】
- 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
- 【第18条】
- 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
個人情報は適正に取得すること
当然のことですが個人情報は不正な手段で取得してはいけません。
- 不正な手段での取得例 -
- 児童など充分な判断能力が充分でない生徒などから、親の同意なく親の収入など家庭の情報を取得する場合
- 他の業者が不正取得した個人情報を、その業者から取得する場合
利用目的は通知・公表をしなければならない
いくら利用目的を特定しても、個人情報がどのように利用されるかを本人に理解してもらわなければ意味がありません。特定した利用目的は、「あらかじめ公表」をする必要があります。公表しないまま個人情報を取得した場合は、取得後すぐに本人に通知をするか本人がわかるように公表する必要があります。
通知・公表の方法は、情報を提供する本人が理解しやすい方法を工夫しましょう。
-通知・公表の方法例-
- 口頭で利用目的を通知をする
- 学校のパンフレットに利用目的を掲載する
- 各書面に利用目的をできるだけ掲載する
- 学校の掲示板の見やすい場所に継続して掲示する
- Webサイトのトップページから1回程度の操作で到達できる場所に利用目的を掲載する
- 電子メールを利用して利用目的を通知する