公表、開示、訂正等、利用停止

本人から開示や訂正の求めがあった場合その対応をしなければなりません。その際に学校が注意すべき点は何か?非開示にすることができる場合とは?

【第24条第1項】
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知りうる状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
【第24条第2項】
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。
【第25条】
政令で定める方法(書面または本人が同意した方法)により、当該保有個人データを開示しなければならない。
【第26条】
内容が事実でないという理由によって該当保有個人データ内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、その内容の訂正等を行わなければならない。
【第27条】
(1) 利用目的による制限、(2) 適正な取得、(3) 第三者提供の制限に違反していることが判明した場合は是正するために必要な限度で原則として利用停止等を行わなければならない。
※第25条〜第27条:条文一部省略

非開示とすることはできるのか?

本人から求めがあった場合には保有個人データを開示しなければなりません。
しかし、学校が例外的に非開示を決定することはできます。その場合は、本人に対しその旨を通知しておくなどの措置が必要になります。

-非開示の例-

  • 指導要録、内申書、入学時の面接に関する書類など、教育活動に与える影響が大き
    いもの
  • 児童虐待、家庭内暴力のおそれがある場合に、加害者の保護者に子供の住所・転校先を非開示にする

訂正が必要な場合とは?

保有個人データの内容の訂正を求められた場合は調査をし、その内容を訂正しなければならないとされています。ただし、学校においては、成績表など評価・診断・判断に基づいたデータがあり、これらの保有個人データに関しては訂正に応じる必要がありません。これは、「内容に誤りがある」のではなく、「考え方の違い」であるからです。
ただし、評価などのベースになっている情報に誤りがある場合は当然訂正が必要になります。

利用停止が必要な場合とは?

学校が以下の義務に違反している場合は保有個人データの利用を停止しなければなりません。

  • 利用目的で特定している目的を超えて保有個人データを利用している場合
  • 適正な取得をしていない場合
  • 本人の同意なしに第三者提供をしている場合
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